兵器拡散を「阻止する義務」と国家主権
――事後対応から予防的対応へ
2004年2月号
北朝鮮の核開発のケースからも明らかなように、既存の核不拡散レジームや国家主権を重視する二十世紀型の国際法では、大量破壊兵器(WMD)開発を固く決意した国が兵器を獲得するのを阻止できない。
二十一世紀のグローバル社会の平和と安全を維持するには、状況対応型ではなく、将来を見据えた予防的行動をとる必要がある。人々を人道的悲劇から「保護する責任」同様に、安全保障分野でのWMD拡散を「阻止する義務」という概念を確立する必要がある。