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兵器拡散を「阻止する義務」と国家主権
――事後対応から予防的対応へ

リー・フェインシュタイン/米外交問題評議会シニア・フェロー
アン・マリー・スローター/米国際法学会会長

A Duty to Prevent

2004年2月号掲載論文

北朝鮮の核開発のケースからも明らかなように、既存の核不拡散レジームや国家主権を重視する二十世紀型の国際法では、大量破壊兵器(WMD)開発を固く決意した国が兵器を獲得するのを阻止できない。
二十一世紀のグローバル社会の平和と安全を維持するには、状況対応型ではなく、将来を見据えた予防的行動をとる必要がある。人々を人道的悲劇から「保護する責任」同様に、安全保障分野でのWMD拡散を「阻止する義務」という概念を確立する必要がある。

  • ならず者とその国家を阻止する義務
  • 古いルールと新しい脅威
  • 「保護する責任」と主権の限界
  • 「阻止する義務」とは
  • 兵器だけでなく、独裁政権の意図にも目を向けよ
  • 早い段階で手を打て
  • 誰が武力行使を容認するのか
  • より安全な世界をつくるには

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