人道的悲劇から民衆を保護せよ
――介入する権利から保護する責任へ
The Responsibility to Protect
2003年1月号掲載論文
大量虐殺、大規模な飢餓、レイプ、民族浄化がどこかで再び起きるのは時間の問題であり、その場合にわれわれは一体どうすればよいのか。世界各地で起きる人道的悲劇に国際コミュニティーが本気で対処するつもりなら、まず相手地域への介入という問題を「介入する権利」としてではなく、人道的悲劇に苦しむ人々を「保護する責任」としてとらえ直す必要がある。 政府が民衆を保護する責任を果たさない、あるいは果たせない場合には、相手国の主権は制限されるとみなす認識が広がりつつある。主権国家が国内での人道的悲劇を解決する意思と能力を持っていない場合は、国際コミュニティーが人道的悲劇への対応責任を負うべき段階にきており、必要とされているのはそのための原則である。
- 人道介入と国際コミュニティー
- 主権に伴う二つの責任
- 軍事介入の前提
- 軍事介入のガイドライン
- 保護する責任からの介入原則
- 誰の権限でどのように介入するのか
- 政治的意思を結集するには
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